【台湾に入国はできるのか?】台湾の感染状況と入国に必要な準備、台湾内での行動制限について
2021/10/15
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※入国制限などは感染状況にあわせて流動的になっています。必ず最新情報を外務省公式HPなどでご確認ください。
2021年8月現在、新型コロナウイルス感染予防のため、台湾は非台湾籍者の入国を中止しているほか、乗り継ぎ目的の入国もしばらく停止しています。この対応は同年5月19日から開始されていますが、同年3月までは入国制限は実施されたものの、隔離は行われていませんでした。この記事では、台湾の感染状況や入国状況、台湾内での行動制限などについて解説します。
【2021年8月26日時点】台湾への入国制限は?
2021年5月19日以降、台湾の居留証を持っていない非台湾籍者の入国に加えて、トランジット目的での入国も一時停止中です。従って、現在日本の在住者は原則的に台湾へ渡航できません。
なお感染状況は落ち着いてきているものの、新たな感染事例が少なからずあることから警戒レベルは第2級を維持(9月6日まで)。出先では食事を除いて常にマスクを着用すること、ソーシャルディスタンスを維持すること、公共の場への入場が制限されることなどが決まっており、娯楽施設やバー、理容院などは引き続き閉鎖中です。
入国制限に関する最新情報は公益財団法人日本台湾交流協会や外務省をご確認ください。
【2021年8月25日時点】台湾の感染者数
新型コロナウイルスの感染者は、累計15,939人、死者829人。1日あたりの感染者は、600人を突破した5月30日をピークに減少中です。平均すると1日あたり6人の新規感染者が出ているものの、現在は小康状態を維持しています。
【2021年5月19日、入国全面停止以前の状況】入国制限はあったのか?
2021年3月1日から5月19日までは、以下の条件を満たす非台湾籍者のみが渡航を許されていました。
①外国籍のほか香港・マカオ籍、中国籍を含む非台湾籍者で、有効な居留証を持っている者
②台湾の在外事務所に「特別入境許可」を申請済みで、かつ、観光や一般的な社会訪問以外の目的で入境する、居留証を持っていない外国籍者
③ビジネス上の契約や、グローバル企業の内部移動を目的とした入境は、香港・マカオ籍者に限定される
④留学目的の入境は大陸籍者、香港・マカオ籍者の学生に限られる
なお同日より桃園空港での乗り継ぎが再開されましたが、同一の航空グループが運航する便に搭乗すること、8時間以内に乗り継ぐことが主な条件とされていました。ちなみに乗客が乗り継ぎ便に搭乗する際は、Aグループ、Bグループといったように座席で区別され、グループごとに専属のスタッフが飲食や機内販売を行うことになっていました。
【台湾へ入国】事前に用意する書類・対応
※2021年8月26日時点で、台湾への入国が一時停止になっています。以下の情報は2021年3月1日以降、同年5月19日以前のものです※
2021年3月1日から2021年5月19日まで、台湾の居留証がない外国籍者は、以下について準備・対応しておくと渡航できました。
①特別入境許可(ビザ)
国内の「台北駐日経済文化代表処」の各所でビザ申請を行います。申請者の居住区域によって管轄が異なるため、事前に以下のリンクから担当の代表処または分処を確認しておきましょう。
なお、日本国民が申請する際には、予定滞在日数以上の残存期限がある日本のパスポートや、帰国分の予約済みの航空チケットが必要です。
台北駐日経済文化代表処
②搭乗前3営業日以内に受けたPCR検査の陰性証明書
●渡航者は、搭乗前3営業日以内の「COVID-19のPCR検査による報告」で陰性証明を掲示する。
・掲示方法:空港でチェックインする前に、スマートフォンで「入境檢疫系統」にアクセス。オンライン申請後、搭乗前に搭乗前3営業日以内の「COVID-19のPCR検査による報告」を掲示する。場合によっては、入国時に検疫担当者や入国審査官が検査報告に関する書類を確認する。
・形式:紙(原本かコピー)または電子版。
・記載項目:パスポートに記載の氏名、パスポート番号か生年月日、以下の検査内容、検査法、検査結果など。
”(COVID19或いはSARS-CoV-2)、検査法「PCR、Real-Time PCR、RT-PCR、RT-qPCR (Quantitative Reverse Transcription PCR)、NAA(Nucleic acid Amplification)、NAAT(Nucleic acid Amplification Test)、NAT(Nucleic acid Test)、LAMP(Loop/Mediated isothermal Amplification)或Molecular Diagnostics」、検査結果(Negative或いはUndetectable)、検体検査日、報告日及び医療機関の情報。”
(引用元:台北駐日経済文化代表処)
【台湾入国後】行動制限・隔離はするの?
入国後は14日間の自主隔離が必要です。
渡航者は、防疫ホテルか、1人で利用できる住宅1戸を事前に手配しておくことが求められます。
●防疫ホテルについて
下のリンクに記載のある、政府指定の検疫機能のあるホテルを自費で予約します(中国語と英語のみ対応)。
交通部観光局
なお、入国後は感染拡大を防ぐため、空港から市内への乗りいれに公共の交通機関は利用できません。空港の国際線到着ロビー出口にある案内板「防疫計程車指定搭乗處(Designated Special Quarantine Taxi Service Riding Location)」で、政府指定の防疫タクシーを使いましょう。
【日本へ入国】事前に用意する書類・空港到着後の対応
台湾への入国のみならず、帰国時もウイルスを持ち込ませない水際対策の一貫で、検査の陰性証明などが必要です。
必要な書類に不備があると、日本列島に上陸するどころか出発地の空港で航空会社から搭乗を断られ、足止めされることになります。予定通り帰国できるよう、準備を怠らないようにしましょう。
日本へ帰る時に必要な準備は以下の通りです。
①検査証明書の提示
出国前72時間以内に検査を行った陰性の証明書を検疫所に提出します。つまり台湾を出国する前に、現地の指定された医療機関で検査を受け、証明書を発行してもらいましょう。フォーマットは厚生労働省のHPからダウンロードできます。
検査証明書は紙で用意するか、データの場合はあらかじめ出力し準備しておきましょう。
②誓約書の提出
入国後は、検疫所が指定する宿泊施設での自主隔離と検査が求められます。また、入国後14日間の公共交通機関の不使用や、接触確認アプリの導入などについての誓約を交わした「誓約書」を検疫所へ必ず提出します。
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