未成年の単独・または片親のみ同行の渡航に条件のある国

  • 1.未成年の方が単独または片方の親と共に無査証で渡航する場合、英文同意書の携行等の条件のある国の一覧です。
    この条件は親権訴訟中に発生する片方の親による子どもの連れ去り等に対処するため各国が設けているものです。

    2.下記は各国大使館等の情報(2014年3月10日現在)に基づき作成しております。
    予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
    同意書を携行するかどうかはお客様ご自身でご判断いただくようお願いいたします。
    同意書は入国審査時に審査官の求めに応じて提示するもので、入国審査官によっては提示を求めない場合もあります。
    入国審査および入国可否の決定は、審査官の判断に基づいて行われます。

    3.未成年の対象年齢や作成方法は国により異なります。
    なお、お客様の状況により同意書要否や作成方法が異なる場合もありますので、具体的なケースについては
    直接各関係機関へお問い合わせください。

    4.ヨーロッパなど複数国を周遊する場合は、入国審査を受ける国の条件をご確認ください。
    特にシェンゲン協定加盟国を訪問する場合、最初に訪問する加盟国で入国審査を受けます。
    加盟国間の移動は同一国内の移動と考えられ、入国審査はありません。

    【加盟国:2014年8月現在 計25か国】
    アイスランド / エストニア / オーストリア / オランダ / ギリシャ / スイス / スウェーデン / スペイン /
    スロバキア / スロベニア / チェコ / デンマーク / ドイツ / ノルウェー / ハンガリー / フィンランド / フランス /
    ベルギー / ポーランド / ポルトガル / マルタ / ラトビア / リトアニア / リヒテンシュタイン / ルクセンブルク /
    南アフリカ(2014年10月予定)
    例)オランダ乗り継ぎスペイン行きの場合、入国審査はオランダで行われ、スペイン入国時に入国審査はありません。

    5.手続きに時間がかかる場合がありますので、同意書を携行する場合は十分な余裕を持ってご準備ください。
    (注)外務省アポスティーユ証明とは:外務省が「公文書」および「公証役場において公証人の認証を受けた私文書」
    に対して行う証明(付箋による証明)。
    外務省領事局領事サービスセンター(証明班)にて手続します。詳細は外務省ホームページでご確認ください。


    <外務省HP>
    http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/

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