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※本旅行条件書は改定されております。
現在の旅行条件書は、こちらよりご確認ください。
本旅行条件書は非常に重要です。
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
旅行代金の額 | お申し込み時の申し込み金の額 |
---|---|
30万円以上 | 6万円以上旅行代金まで |
15万円以上30万円未満 | 3万円以上旅行代金まで |
15万円未満 | 2万円以上旅行代金まで |
旅行代金は旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日(以下「支払い基準日」といいます。)より前にお支払いいただきます。また、支払い基準日以降にお申し込みの場合は、申し込みと同時に、又は当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
お支払い対象旅行代金とは、募集広告、パンフレット等に旅行代金として表示した金額に追加代金として表示した金額を加え、割引代金として表示した金額を差し引いた金額をいいます。この合計金額は第3項(3)の「申し込み金」、第18項(1)①の「取消料」、第25項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
※(1)~(9)の費用は、お客様のご都合により一部ご利用されなくても、払い戻しはいたしません。
第11項のほかは旅行代金に含まれません。その一部は以下に例示します。
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の変更は一切いたしません。
(1)旅行開始前
旅行契約の取消日 | 取消料 |
---|---|
イ ロからニまでに掲げる場合以外のとき (当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る) |
企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の20% |
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合 | 旅行代金の50% |
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
旅行契約の取消日 | 取消料 |
---|---|
イ ロからホまでに掲げる場合以外のとき (当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る) |
企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の20%以内 |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の50% |
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合 | 旅行代金の80% |
ホ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
(2)旅行開始後の解除・払い戻し
(3)旅行代金の払い戻しの期間
当社は第16項の(2)(3)(4)(5)の規定により旅行代金を減額した場合、前項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(4)本項(3)の規定は第21項(当社の責任)又は第23項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
当社は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。
※横にスクロールできます
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額=1件につき下記の率 ×お支払い対象旅行代金 |
||
---|---|---|---|
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | ||
① | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
② | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む。)その他の旅行目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③ | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0% | 2.0% |
④ | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤ | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥ | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦ | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 (当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊期間の等級が契約書面に記載した宿泊期間の等級を上回った場合を除きます。) |
1.0% | 2.0% |
⑧ | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3:③号又は④号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4:④号に掲げる運送機関の種類又は会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5:④号又は⑦号もしくは⑧号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
注6:⑦号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト、または当社の営業所もしくは当社ホームページで閲覧に供しているリストによります。
注7:⑨号に掲げる変更については、①号から⑧号までの率を適用せず、⑨号によります。
この旅行条件は2020年4月を基準としています。また旅行代金は、2020年4月以降に出発する旅行に適用される運賃として予定されている航空運賃・適用規則を基準としています。
旅行申し込み書にご記入いただく個人情報は、個人情報保護に関する法令及び指針、並びに当社の社内規定に従い、適切な管理・利用と保護に万全を尽くします。
各個人情報の項目の提供はお客様の任意判断によりますが、ご提供いただけない場合、お客様の求められるサービス・対応が受けられないことがありますので、予めご了承ください。
株式会社 旅工房 総務セクション お客様情報相談窓口
〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 8F
メールアドレス:privacy@tabikobo.com TEL:03(5950)3505
当社では、お客様のご都合によるお取消し及び返金が生じた場合の返金に伴う取扱手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。ご返金方法は、当社店頭での現金によるご返金、金融機関のお客様の口座へのお振込み、又はクレジットカード会社を通じての返金(クレジットカード支払いの場合のみ)のいずれかとさせていただきます。予めご了承ください。
当社所定の申し込み書のローマ字氏名を記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券・乗船券の発行替え、関係する機関への氏名訂正等が必要となります。この場合、当社はお客様の交代の場合に準じて第17項のお客様交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もございます。この場合には第18項の当社所定の取消料をいただきます。
ご旅行中の病気等の治療費の負担額、盗難や傷害等の事故に対する補償、事故の際の加害者への損害賠償請求等、日本と海外とでは、システムが異なります。
当社では全てのお客様に安心してご旅行をいただくために、海外旅行保険へのご加入を強くおすすめいたします。ご加入方法やプラン等詳しい保険内容は、当社コンシェルジュヘお問合わせください。
株式会社 旅工房
観光庁長官登録旅行業 第1683号(第1種)
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員
国際航空運送協会(IATA)公認代理店