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本旅行条件書は非常に重要です。
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
※上記諸費用はお客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
※参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、旅行開始日に満12歳以上の方は大人旅行代金、同満2歳以上12歳未満の方は、子ども旅行代金となります。
第8項以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には、旅行代金の変更をいたします。
(1)旅行開始前
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旅行契約の取消日 | 取消料 | ||
---|---|---|---|
特定日に開始する旅行 | 特定日以外の日にちに開始する旅行 | ||
旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって |
40日~31日前まで | お支払対象代金の10% | 無料 |
30日~3日前まで | お支払対象旅行代金の20% | ||
2日前~当日 | お支払対象旅行代金の50% | ||
無連絡不参加又は旅行開始後 | お支払対象旅行代金の100% |
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旅行契約の取消日 | 取消料 | |
---|---|---|
旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって |
90日~31日前まで | お支払対象旅行代金の20% |
30日~21日前まで | お支払対象旅行代金の50% | |
20日~4日前まで | お支払対象旅行代金の80% | |
3日前以降又は無連絡不参加又は旅行開始後 | お支払対象旅行代金の100% |
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旅行契約の取消日 | 取消料 | |
---|---|---|
旅行契約締結後に解除する場合 | 旅行契約解除時の航空券取消料等の額 | |
旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって |
40日~31日前まで(注1) | お支払対象旅行代金の10% 又は旅行契約解除時の航空券取消料とのいずれか大きい額 |
30日~3日前まで | お支払対象旅行代金の20% 又は旅行契約解除時の航空券取消料とのいずれか大きい額 |
|
2日前~当日 | お支払対象旅行代金の50% 又は旅行契約解除時の航空券取消料とのいずれか大きい額 |
|
無連絡不参加又は旅行開始後 | お支払対象旅行代金の100% |
(2)旅行開始後の解除・払戻し
※当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に関わる金額を差引いたものをお客様に払戻しいたします。
(3)旅行代金の払戻しの期間
当社は、第12項の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合若しくは前項の規定によりお客様又は当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対して払戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあってはパンフレット等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払戻しいたします。
(4)本項(3)の規定は、第16項又は第18項で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
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当社が変更補償金を支払う変更 | 1件あたりの率(%) | ||
---|---|---|---|
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
① | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
② | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む) その他の旅行目的地の変更 |
1.0 | 2.0 |
③ | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) |
1.0 | 2.0 |
④ | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤ | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は 旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 | 2.0 |
⑥ | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は 経由便への変更 |
1.0 | 2.0 |
⑦ | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 (当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊期間の等級が契約書面に記載した宿泊期間の等級を上回った場合を除きます) |
1.0 | 2.0 |
⑧ | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑨ | 上記①~⑧に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取扱います。
注3:③号又は④号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取扱います。
注4:④号に掲げる運送機関の種類又は会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5:④号又は⑦号若しくは⑧号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取扱います。
注6:⑦号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト、又は当社の営業所若しくは当社ホームページで閲覧に供しているリストによります。
注7:⑨号に掲げる変更については、①号から⑧号までの率を適用せず、⑨号によります。
旅行申込書にご記入いただく個人情報は、個人情報保護に関する法令及び指針、並びに当社の社内規定に従い、適切な管理・利用と保護に万全を尽くします。
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、ホームページ等に明示した日となります。
当社所定の申込書のローマ字氏名を記入される際には、旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券・乗船券の発行替え、関係する機関への氏名訂正等が必要となります。この場合、当社はお客様の交代の場合に準じて第13項のお客様交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もございます。この場合には第14項の当社所定の取消料をいただきます。
旅行契約の解除や変更が生じた場合の当社からお客様への返金方法は、以下のとおりお支払い時の決済方法に準じます。
<金融機関へのお振込みによるお支払いの場合>
お客様の口座へのお振込みによる返金とさせていただきます。
なお、お客様のご都合による旅行契約の解除や返金が生じた場合、お振込み時の銀行振込手数料はお客様負担とさせていただきます。
<クレジットカードによるお支払いの場合>
クレジットカード会社を通じての返金とさせていただきます。
旅行中のけが等の治療費の負担、盗難や傷害等の事故に対する補償、事故の際の加害者への損害賠償請求等、予期できないトラブルに備え、国内・海外旅行保険へのご加入を強くおすすめします。ご加入方法やプラン等詳しい保険内容は、当社までお問い合わせください。
改定日:2023年 12月 1日
株式会社 旅工房
観光庁長官登録旅行業 第1683号(第1種)
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員
国際航空運送協会(IATA)公認代理店