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※本旅行条件書は改定されております。
現在の旅行条件書は、こちらよりご確認ください。
本旅行条件書は非常に重要です。
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
旅行代金の額 | お申込み時の申込金の額 |
---|---|
30万円以上 | 6万円以上旅行代金まで |
15万円以上30万円未満 | 3万円以上旅行代金まで |
15万円未満 | 2万円以上旅行代金まで |
※ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途ご案内させていただく場合がございます。
事業者は、旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日(以下「支払い基準日」といいます。)より前に旅行代金全額(申込金を受理した場合は、残金)をお支払いいただきます。また、支払い基準日以降にお申込みの場合は、申込みと同時に、又は当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
お支払い対象旅行代金とは、企画書面又は契約書面等に旅行代金として表示した金額に追加代金として表示した金額を加え、割引代金として表示した金額を差し引いた金額をいいます。この合計金額は第3項(3)の「申込金」、第17項(1)①の「取消料」、第24項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
※(1)~(9)の費用は、お客様のご都合により一部ご利用されなくても、事業者に対し払い戻しはいたしません。
第10項のほかは旅行代金に含まれません。その一部は以下に例示します。
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の変更は一切いたしません。
(1)旅行開始前
※横にスクロールできます
旅行契約の取消日 | 取消料 |
---|---|
イ ロからヘまでに掲げる場合以外のとき (当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る) |
企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)以降に解除する場合 | 旅行代金の20% |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目以降に解除する場合 | 旅行代金の30% |
ニ 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40% |
ホ 旅行開始日の当日に解除する場合 | 旅行代金の50% |
ヘ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
(2)旅行開始後の解除・払い戻し
※当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に関わる金額を差し引いたものを事業者に払い戻しいたします。
(3)旅行代金の払い戻しの期間
当社は、第14項の(2)(3)(4)(5)の規定により旅行代金を減額した場合、前項の規定により事業者もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、事業者に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、事業者に対し当該金額を払い戻しいたします。
(4)本項(3)の規定は、第19項(当社の責任)又は第21項(お客様及び事業者の責任)で規定するところにより、お客様及び事業者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
当社は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、お客様又は事業者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が事業者とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。
※横にスクロールできます
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額=1件につき下記の率 ×お支払い対象旅行代金 |
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旅行開始日の前日までに 事業者に通知した場合 |
旅行開始日以降に 事業者に通知した場合 |
||
① | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
② | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む。)その他の旅行目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③ | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④ | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤ | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥ | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦ | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0% | 2.0% |
⑧ | 契約書面に記載した宿泊機関の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3:③号又は④号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4:④号に掲げる運送機関の種類又は会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5:④号又は⑦号もしくは⑧号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
この旅行条件は2019年7月を基準としています。また旅行代金は、2019年7月以降に出発する旅行に適用される運賃として予定されている航空運賃・適用規則を基準としています。
旅行申込書にご記入いただく個人情報は、個人情報保護に関する法令及び指針、並びに当社の社内規定に従い、適切な管理・利用と保護に万全を尽くします。
当社では、事業者のご都合によるお取消し及び返金が生じた場合の返金に伴う取扱手数料は、事業者のご負担とさせていただきます。ご返金方法は、当社店頭での現金によるご返金、金融機関のお客様の口座へのお振込み、又はクレジットカード会社を通じての返金(クレジットカード支払いの場合のみ)のいずれかとさせていただきます。予めご了承ください。
ご旅行中の病気等の治療費の負担額、盗難や傷害等の事故に対する補償、事故の際の加害者への損害賠償請求等、当社では全てのお客様に安心してご旅行をいただくために、国内旅行保険へのご加入を強くおすすめいたします。ご加入方法やプラン等詳しい保険内容は、当社担当社員にお問合わせください。
株式会社 旅工房
観光庁長官登録旅行業 第1683号(第1種)
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