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※本旅行条件書は改定されております。
現在の旅行条件書は、こちらよりご確認ください。
本旅行条件書は非常に重要です。
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
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お支払い対象 旅行代金 |
5万円未満 | 10万円未満 | 15万円未満 | 15万円以上 |
お申込金 | 1万円 | 2万円 | 3万円 | お支払い対象旅行代金の20% |
※上記諸費用はお客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
※参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、旅行開始日に満12歳以上の方は大人旅行代金、同満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、子ども旅行代金となります。
第8項以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には、旅行代金の変更をいたします。
(1)旅行開始前
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旅行契約の取消日 | 取消料 | |
---|---|---|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 20日~8日前まで(注1) | 旅行代金の20% |
7~2日前まで | 旅行代金の30% | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
旅行開始日当日 | 旅行代金の50% | |
無連絡不参加または旅行開始後 | 旅行代金の100% |
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旅行契約の取消日 | 取消料 | |
---|---|---|
旅行契約締結後に解除する場合 | 旅行契約解除時の航空券取消料等の額 | |
旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって |
20日~8日前まで(注1) | 旅行代金の20%または旅行契約解除時 の航空券取消料とのいずれか大きい額 |
7日~2日前まで | 旅行代金の30%または旅行契約解除時 の航空券取消料とのいずれか大きい額 |
|
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40%または旅行契約解除時 の航空券取消料とのいずれか大きい額 |
|
旅行開始日当日 | 旅行代金の50%または旅行契約解除時 の航空券取消料とのいずれか大きい額 |
|
無連絡不参加または旅行開始後 | 旅行代金の100% |
(2)旅行開始後の解除・払戻し
※当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に関わる金額を差引いたものをお客様に払戻しいたします。
(3)旅行代金の払戻しの期間
当社は、第11項の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合若しくは前項の規定によりお客様又は当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対して払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあってはパンフレット等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払戻しいたします。
(4)本項(3)の規定は、第15項又は第17項で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(5)お客様は出発日より1ヶ月以内にお申込み店に払戻しをお申出ください。
(6)クーポン券類の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。
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当社が変更補償金を支払う変更 | 1件あたりの率(%) | ||
---|---|---|---|
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
① | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
② | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む) その他の旅行目的地の変更 |
1.0 | 2.0 |
③ | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) |
1.0 | 2.0 |
④ | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤ | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は 旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 | 2.0 |
⑥ | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦ | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑧ | 上記①~⑦に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取扱います。
注3:③号又は④号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取扱います。
注4:④号に掲げる運送機関の種類又は会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5:④号又は⑥号もしくは⑦号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取扱います。
注6:⑧号に掲げる変更については、①号から⑦号までの率を適用せず、⑧号によります。
旅行申込書にご記入いただく個人情報は、個人情報保護に関する法令及び指針、並びに当社の社内規定に従い、適切な管理・利用と保護に万全を尽くします。
この旅行条件は2021年3月を基準としています。また旅行代金は、2021年3月以降に出発する旅行に適用される運賃として予定されている航空運賃・適用規則を基準としています。
当社では、お客様のご都合による旅行契約の解除の場合、及び返金が生じた場合の返金に伴う取扱手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。ご返金方法は当社店頭での現金返金、金融機関のお客様の口座へのお振込み、又はクレジットカード会社を通じての返金(クレジットカード支払いの場合のみ)とさせていただきます。予めご了承ください。
ご旅行中のけが等の治療費の負担、盗難や傷害等の事故に対する補償、事故の際の加害者への損害賠償請求等、予期できないトラブルに備え、国内・海外旅行保険へのご加入を強くおすすめします。ご加入方法やプラン等詳しい保険内容は、当社までお問合わせください。
株式会社 旅工房
観光庁長官登録旅行業 第1683号(第1種)
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員
国際航空運送協会(IATA)公認代理店